赤坂晃被告、覚せい剤使用は認めたが言い訳だらけ…
(03/04)
覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元光GENJIのメンバー・赤坂晃被告(あかさかあきら=36)の初公判が3日、千葉地裁(新井紅亜礼裁判官)で開かれた。
起訴状によると、赤坂被告は昨年12月28日午前1時ごろ、東京・新宿のホテルの一室で、知人男性から無償で譲り受けた覚せい剤を吸引したとしている。
黒いスーツ姿で入廷した赤坂被告は起訴事実を認めたが、同法違反の罪で執行猶予期間中に再び薬物に手を染めたことについては、
(1)多系統萎縮症を患っている父親の介護のストレスがあった
(2)昨年8月から店長として働いていた東京・新宿歌舞伎町のカラオケバーのオーナーと給与面などをめぐって対立した
(3)新店舗の出店構想が軌道に乗らなかった
(4)店が新宿というのが入手しやすい環境だった
などと言い訳めいた発言を繰り返した。
さらに赤坂被告は、知人男性から覚せい剤を勧められた際、07年の所持事件の記事を見せられた証言。
これに対し検察官は「見せられてすぐ(誘いに)乗っちゃうの? ハードルが低すぎないか?」とあきれ返る一幕も。
常習性については「一切ない」と強調し、「やらなければよかった」と後悔もにじませた赤坂被告だが、最後に裁判官から「どうやってやめようと思う」と質問されると、「打ち込める仕事を探し、そういう(覚せい剤を入手しやすい)環境に身をおかない。意志を強く持つ」と話すだけにとどまった。
弁護側は、情状酌量を求めたが、検察側は懲役2年を求刑、即日結審した。判決公判は30日。(松野)
起訴状によると、赤坂被告は昨年12月28日午前1時ごろ、東京・新宿のホテルの一室で、知人男性から無償で譲り受けた覚せい剤を吸引したとしている。
黒いスーツ姿で入廷した赤坂被告は起訴事実を認めたが、同法違反の罪で執行猶予期間中に再び薬物に手を染めたことについては、
(1)多系統萎縮症を患っている父親の介護のストレスがあった
(2)昨年8月から店長として働いていた東京・新宿歌舞伎町のカラオケバーのオーナーと給与面などをめぐって対立した
(3)新店舗の出店構想が軌道に乗らなかった
(4)店が新宿というのが入手しやすい環境だった
などと言い訳めいた発言を繰り返した。
さらに赤坂被告は、知人男性から覚せい剤を勧められた際、07年の所持事件の記事を見せられた証言。
これに対し検察官は「見せられてすぐ(誘いに)乗っちゃうの? ハードルが低すぎないか?」とあきれ返る一幕も。
常習性については「一切ない」と強調し、「やらなければよかった」と後悔もにじませた赤坂被告だが、最後に裁判官から「どうやってやめようと思う」と質問されると、「打ち込める仕事を探し、そういう(覚せい剤を入手しやすい)環境に身をおかない。意志を強く持つ」と話すだけにとどまった。
弁護側は、情状酌量を求めたが、検察側は懲役2年を求刑、即日結審した。判決公判は30日。(松野)
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