●女子十二楽坊コンサート楽曲無断使用で賠償金2万元(2007/05/28)
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中国の伝統楽器ユニット・女子十二楽坊が行ったコンサートで楽曲の無断使用があったとして中国音楽著作権協会がコンサート主催者に損害賠償を求めていた裁判で、南京市中級人民法院はこのほど、主催者側に2万1200元(約34万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。24日付で東方早報などが伝えた。
中国音楽著作権協会は、女子十二楽坊が06年1月3日に江蘇省南京市内で行ったコンサート(=写真)の際、同協会が演奏権などの信託管理を行っている楽曲3曲を無断で演奏したとして提訴。南京市中級人民法院は、主催者の江蘇広播電視集団有限公司と江蘇盛世影視文化有限公司、江蘇新天地演芸中心が、同協会が管理する著作権を侵害したと認めた。
この裁判で問題となった3曲のうち2曲は中国の作曲家で民族音楽研究家の王洛賓(ワン・ルオビン)氏が著作権を持つ「達坂城的姑娘(達坂の娘)」「阿拉木漢(アラムハン」。これらはもともとはウイグル民謡だが、判決は「現在よく知られているのは王氏が手を加えたバージョンであり、著作権は王氏に帰属する」とした。
(編集担当:恩田有紀)
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