●女子十二楽坊の版権問題、協会「侵害ではない」 (2004/02/28)

中国の人気音楽グループ女子十二楽坊が中国や日本で発売したアルバムに、シンガポール人作曲家アンドリュー・ラム(林志徳)氏が以前発表した曲が無断で使われ、同氏が「著作権侵害」で訴訟を検討している件で、中国音楽著作権協会は「正式な許可を得ていないことは版権侵害にあたらない」との見解を示した。27日付羊城版報が伝えた。
ラム氏によると、女子十二楽坊が中国デビュー時に発売したアルバムに、ラム氏が台湾のアーティストらに提供した3曲が無断で使われ、うち2曲はタイトルまで変えられていた。昨夏日本で発売され大ヒットしたアルバム「ビューティフル・エナジー」にも、このうち1曲が変更されたタイトルのまま入っているという。
中国音楽著作権協会の陳志剛氏は、「中国には『法定認可』という版権条例があり、改編した楽曲をCDなどでリリースする場合、必ずしも作曲者あるいはその代理人の許可を得る必要はなく、版権侵害には相当しない」と語る。該当するアルバムは中国で3000枚程度が発行されており、中国の版権に基づく計算で、ラム氏は800元程度受け取れるという。これに対してラム氏は、最近特に売れているはずで、アルバムの発行量が3000枚ということはありえないとして抗議しているという。ある業界関係筋によれば、「法定認可」という考え方は作曲者の利益を守るためのもので、ある創作が1社の会社に独占されることを防ぐものであり、作品が幅広く普及され、したがって、作曲者にも多くの印税がもたらされる仕組みを確立しているもの、と紹介。(編集担当:鈴木義純)

(C)サーチナ


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